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関連法規の簡単なご説明

住宅工事はさまざまな法律により規定されております。

民法による規定

住宅における当事者の関係は注文者の依頼に対し
これを受けた請負人が工事を行い代金を受領するもので
法律的に請負契約であり、民法の適用を受けます。
注文者と請負人は、原則としてお互いにどのような場合に
どのような義務を負うのか予め具体的に定めておくのが望ましいです。

建築基準法による規定:
あらゆる住宅の工事は、
建築基準法の制約下にあります。
建築基準法は、あくまでも建物を建てるうえで
守らなければならない最低限の条件であって
この法律を遵守したからといって、必ずしも生活しやすい
使いやすい建築物とはいえません。


住宅の品質確保の促進等に関する法律による規定:
新築住宅の基礎構造部分の瑕疵保障制度の充実。
住宅性能表示制度の創設。
住宅性能評価書の交付された住宅の紛争処理のための制度。


区分所有法による規定:
マンションとは、一棟の建物の中に複数の独立した部分が
存在する構造になっており、その独立した各部分について
特定個人の所有が認められた部分を専有部分という。
マンションリフォームの場合、権利関係や管理関係が
複雑であることから理事会や管理組合への事前確認や
承認が必要となります。


消防法による規定:
ガス等の工事は消防法に定められています。



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