集合住宅においては、年数の経過と共に設備の取替や補修等がされています。
日頃ご使用の設備については、
消防法、建築基準法、マンション法等
の法規制や給排気設備の制約があります。
マンションは、‘専用部分’と‘共用部分’の2つに分類され、
共用部についてはマンションの理事会、管理組合の承認が必要です。
また専用部分についても、マンションの理事会、管理組合へ事前の申請と
承認が必要になる場合があります。
また、まわりへの影響が考えられるリフォームについては事前申請と
承認、搬入や工事の際の配慮が必要が必要となります。
給湯機の能力を変更したい。
床材をフローリングに変更したい。
キッチンをリフォームしたい。
ユニットバスを変更したい。
洗面所をリフォームしたい。
これらは理事会・管理組合の確認や承認が必要な場合もあります。
特に賃貸の場合は注意が必要です。
前項法規の他に貸家法規定も
ありますので注意して下さいませ。
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